予備罪は刑法上処罰の対象にはなりません。


実行の着手が極めて軽微だからです。


刑法上予備行為が犯罪として認められるケースは非常に数少なく、それは条文に明記されています。


Mさんが気にくわない年下上司のRさんを撲殺する目的で金属バットを購入しただけでは、殺人未遂罪はおろか予備罪にも該当しません。


実行の着手がないですからね。


T君が下着ドロボーをする目的でコインランドリーに入る行為は、予備罪には該当しません。


女性の下着が入った乾燥終了後の乾燥機のドアを開けただけでも、予備罪には該当しないでしょう。


下着に手が触れた段階ではどうかしら。


そこに窃盗の意思があるかないかです。


乾燥機を使いたくて先客の衣類を取り出そうとしたと言い張れば、それまでです。


ただし、他に空いている乾燥機があるかどうかです。
スポンサードリンク

にほんブログ村 OL日記ブログ お気楽OLへ 人気ブログランキングへ